ブランド保護
商標を保護する方法
商標とは
商標とは、特定の商品やサービスに対して保護される標識のことであり、これにより、これらの商品やサービスが特定の企業の製品であることを識別することができます。このいわゆる出所機能は 、商標保護の中心的な側面です。したがって、商標の目的は、特定の商品やサービスの出所を識別することです。
この原産地表示は、常に優れたマーケティング戦略の目的である。こうすることで、顧客は貴社のブランド製品を競合他社の製品と混同することなく、貴社を連想するのである。こうして、製品の品質の良さ、特にデザインの美しさ、迅速で親切なサービス、あるいは特別な好意が、特別に貴社に帰属することになる。これにより、長期的に良好な売上高、顧客ロイヤルティ 、競合との差別化が保証される。
ブランドがオリジンの機能を果たすためには、何よりも、提供する商品を説明するものであってはならない。純粋に説明的な標識、例えば「車の修理」というサービスに対して「車の修理店」という標識では、提供される商品を競合の類似商品(この場合、他の車の修理店の修理サービス)と区別することはできない。また、いわゆる標章の自由保持要件もしばしば存在し、これによれば、競合他社は、自社製品の客観的特徴、例えば、自動車修理工場であることを名指しすることを禁止されない。
商標保護権の大きな利点は、永久に存続することです。特許、実用新案、意匠とは対照的に、商標には最長期間がありません。登録商標の保護期間は出願日に始まり、当初は10年間です。しかし、保護期間は、10年の期間が満了した後も、その都度10年ずつ無制限に延長することができます。したがって、商標は、何十年、何百年もの間、企業に付随し、企業のアイデンティティを 確保するだけでなく、企業の価値を高めることができます。
商標出願プロセス
商標法への第一歩は、当事務所との最初の相談です。この相談では、どの商標を保護したいのか、この商標でどの製品を提供したいのかを明確にし、商標に関する現在のビジネスおよびマーケティング戦略について話し合います。また、記述的文字など、保護の障害となる可能性について検討し、可能な代替戦略についてアドバイスします。出願プロセスと登録までの期間について説明します。商標出願の費用についても説明します。通常、商標調査、商標出願準備、商標出願を一括して行います。
その後、ニース分類に従った 商品・役務リスト案を作成し、商標出願と抵触する可能性のある同一・類似の先行知的財産権を調査します。調査結果および商品・サービス一覧表案は、わかりやすく整理され、説明書とともに弊所からお客様に送付されます。調査結果によって出願戦略を変更する必要がある場合などには、弊所から対応する勧告書もお送りします。
審査・承認後、出願書類を官庁に提出し、出願手数料を支払います。
商標保護審査
出願を受理すると、国内官庁は、まず、商標保護のための正式な出願要件、商品及び役務のリスト、いわゆる絶対的拒絶理由を審査します。絶対的拒絶理由は、主張する商品およびサービスに対する標識の商標としての適合性に関係する。例えば、出願された標識が特徴的であり、出願された商品またはサービスに対して記述的であるとみなされないかどうかがチェックされる。その後、ドイツおよび欧州の官庁で、出願の正式な審査が終了し、商標は異議申立のために公告されます。ドイツ特許商標庁は商標登録を行います。先の権利者は3ヶ月以内に異議申立をすることができます。異議申立のリスクについては、出願前に評価書を提出します。
異議申立がなければ、登録手続きは完了です。商標は欧州知的所有権庁に登録されます。
異議 申立がなされた場合、異議申立手続きを 完了しなければなりません。この手続は、異議申立人と友好的に和解するためのいわゆるクーリングオフ期間から始まります。和解の条件は、通常、区切り協定に定められています。このような合意に達しない場合,国内官庁に対する争訟手続が開始される。この手続は通常,書面で行われる。最終的に、商標出願が拒絶されるか登録されるかが決定されます。友好的和解と異議申立手続を交渉する場合、様々なアプローチが可能です。この場合、当事務所は、お客様のご希望と一般的な条件に沿って、お客様と一緒に手続を正確に調整します。また、異議申立手続きにかかる費用は、通常、各当事者が自己負担することに留意する必要があります。つまり、商標異議申立で敗訴した場合の費用リスクは比較的低いということです。
商標保護はどこで受けられますか?
ドイツに拠点を置く企業の場合、通常、ドイツ特許商標庁(DPMA)でのドイツ商標出願、または欧州知的所有権庁(EUIPO)でのEU商標出願が、商標ポートフォリオの出発点となります。その後、優先権を主張することにより、6ヶ月以内に海外での商標権を簡便に出願することができます(FAQ参照)。最も有利な出願戦略は、希望する保護国の数と組み合わせに大きく依存します。商標弁理士として、お客様に合わせたご提案をさせていただきます。
商標登録後はどうなりますか?
商標 登録が完了したら、その商標を維持する必要があります。適時に更新することはもちろんですが、使用と衝突の監視が特に重要です。
5年間の猶予期間が経過した後は、商標は登録された商品やサービスのために取引上使用されなければなりません。模倣者に対して商標権を行使したい場合は、商標が取引の過程で使用されたことを証明しなければなりません。未使用の商標は 、取り消し申請によって異議を申し立てることができ、取り消されることもあります。
使用を証明しなければならない場合は、それに対応する証拠を提出しなければなりません。このような証拠を緊急時に利用できるようにするため、毎年、商標使用の証拠を保存しておくことが望ましい。そのためには以下の書類が重要である:
- 当該商品に対する商標の出願の日付入り写真;
- 商標の下で販売された商品/サービスの請求書(可能であれば、請求書の本文に商標を記載する必要があります);
- 商標の下で販売された商品/サービスの年間売上高
- 実施した広告手段(日付入り);
- カタログ、パンフレット等(日付入り)。
詳しくアドバイスさせていただきます。
貴社の商標と類似しすぎる可能性のある第三者からの新たな商標出願を監視するために、商標紛争監視をお勧めします。関連する商標登録簿を監視し、重要な商標が新たに登録された場合にお知らせします。商標抵触監視のおかげで、競合他社による類似商標出願を早期に知ることができ、それに対して異議申立を行うことができます。また、類似の商標で類似の商品やサービスを提供する新たな競合他社についても通知されます。これにより、早期に類似商標の登録を防ぐことができます。これにより、競合他社を寄せ付けないだけでなく、商標の希釈化を防ぐことができます。
貴社の商標を監視するためのカスタマイズされたオファーを喜んで提供いたします。
商標権侵害の可能性に気づかれましたら、できるだけ早くご連絡ください。商標弁理士として、短時間で状況を調査し、お客様とお客様のニーズに最適な今後の対応策を策定いたします。